いじめ防止基本方針

北海道小樽高等支援学校いじめ防止基本方針
北海道小樽高等支援学校


第1章 いじめ防止に関する本校の考え方
 1 基本理念
 いじめは、その生徒の将来にわたって内面を深く傷つけるものであり、生徒の健全な成長に影響を及ぼす、まさに人権にかかわる重大な問題である。全教職員がいじめはもちろん、いじめをはやし立てる、傍観するなどの行為も絶対に許さないという姿勢で、どのような些細なことでも必ず親身になって相談に応じるなどの対応が大切である。それらがいじめの発生、深刻化を防ぎ、生徒にいじめを絶対に許さないという意識を育成することになる。そのためには、学校として教育活動全般において生命や人権を大切にする精神を貫くことや、教職員自身が生徒を多様な個性をもつかけがえのない存在として尊重し、生徒の人格の健やかな成長を支援するという生徒観、指導観に立ち指導を徹底することが重要となる。

 2 いじめの定義
 いじめの定義(文科省)
 「いじめ」とは、生徒等に対して、当該生徒等と一定の人間関係になる他の生徒等が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものを言う。

 具体的ないじめの態様には以下のようなものがある
 ・冷やかし、からかい、悪口、脅し文句、嫌なことをしつこく繰り返し言われる
 ・意図的に仲間はずれ、集団による無視をされる
 ・遊びを装い、叩く、蹴るなどの行為を受ける
 ・金品を要求される、物を隠される、盗られる、壊される、捨てられたりする
 ・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
 ・パソコンや携帯電話などで、誹謗中傷や嫌なことをされる  等

 3 いじめ防止のための組織
 (1)名称
  「いじめ対策指導会議」 
 (2)構成員
  教頭、総務部長、教務主任、寮務主任、コーディネーター、生徒指導主事、各学年指導担当
  各学年主任、当該学級担任、養護教諭、寄宿舎指導部長、当該舎生室担当
 (3)役割
  ア)いじめ防止基本方針の策定、見直し
  イ)いじめ未然防止にかかわること(ネットパトロール含む)
  ウ)いじめ発生時の対応にかかわること
  エ)教職員の資質向上のための校内研修   等

 4 年間計画
     ・ 4月 学校生活にかかわる指導(各学級)
       ・ 5月 いじめ把握のためのアンケート調査(教育局)
       ・ 7月 「生活アンケート」実施  
       ・11月  いじめ把握のためのアンケート調査(教育局)
   ・全校集会時の指導等(指導部)
           ※いじめ対策指導会議(校内組織)はそのつど招集する

第2章 いじめ防止
 1 基本的な考え方
 いじめの未然防止にあたっては、教育・学習の場である学校・学級自体が人権尊重の徹底がなされていることが求められている。そのことを基盤として人権に関して様々な学習活動を通して総合的に推進する必要がある。特に生徒が他者の痛みや感情を共感的に受容するための想像力や感受性を身につけ、対等で豊かな人間関係を築くための具体的な取り組みが必要である。
 いじめ問題においては、未然防止に取り組むことが最も重要である。そのためには「いじめはどの生徒にも、どの学校にも起こり得る」という認識を全ての教職員がもって取り組む必要がある。
 
 2 いじめ防止のための体制


 ※「指導会議」と「いじめ対策指導会議」について
   ●「いじめ対策指導会議」
   いじめ問題に関してはその重大性を考慮し、「いじめ対策指導会議」としてその対応等を協議する
   状況によっては、「指導会議」として扱いはじめた事案を「いじめ防止指導会議」に切り替えて行う場合もある

 3 いじめ防止のための措置
 (1)普段からいじめについての共通理解を図るため、教職員及び生徒に対して以下の①~⑧のようないじめ問題についての基本的な認識をもたせる
 ①いじめは、どの生徒にもどの学校にも起こり得るものである
 ②いじめは、人権侵害であり、人として決して許される行為ではない
 ③いじめは、大人には気付きにくいところで行われていることが多く発見しにくい
 ④いじめは、いじめられる側にも問題があるという見方は間違っている
 ⑤いじめは、その行為の態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する
 ⑥いじめは、教職員の生徒観や指導の在り方が問われる問題である
 ⑦いじめは、家庭教育の在り方に大きなかかわりをもっている
 ⑧いじめは、学校、家庭、地域社会など全ての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって取り組むべき問題である

 (2)いじめに向かわない姿勢を育成するために、自他の存在を認め合い、尊重し合える態度を養うことや、生徒が円滑に他者とのコミュニケーションを図る能力を育成する 
 ①教職員が配慮を要する生徒を中心に据えた学級経営や教育活動を展開していく
 ②生徒に自己の存在感や充実感を与える
 ③授業をはじめ学校生活のあらゆる場面において、他者とかかわる機会を工夫する
 ④それぞれの違いを認め合う仲間づくりを行う

 (3)いじめが生まれる背景を踏まえる
 ①教職員の何気ない言動が時に生徒を傷つけ、結果としていじめを助長してしまう場合があることを理解する
 ②教職員の温かい言葉かけにより「認められた」と自己肯定感につながり、生徒を大きく変化させることを理解する

 (4)自己有用感や自己肯定感を育む取り組むとして、授業や行事等において生徒を認める言葉かけを多く行う
 ①生徒一人一人の様子をしっかりと観察し、言葉かけのタイミングを見逃さないようにする

 (5)生徒がいじめについて自ら学び、取り組んでいく方法として具体的な事例を提示する
 ①自分がその場においてどのような行動を取るべきか、またいじめに発展させないためにはどのようにすべきかなど考えさせる

第3章 早期発見
 1 基本的な考え方
 いじめの特性として、いじめを受けている生徒がいじめを認めるのが恥ずかしいと考えたり、いじめの拡大を恐れるあまり訴えることができないことが多い。また自分の思いを確実に伝えたり、訴えることが難しいなどの状況にある生徒がいじめを受けている場合は、隠匿性が高くなり、いじめが長期化、深刻化することがある
 生徒が示す小さな変化や危険信号を見逃さないために放課後などの面談を有効に活用するとともに、気になる状況などがあれば些細なことでも必ず情報の共有を行う

 2 いじめの早期発見のための措置
 (1)「いじめの把握のためのアンケート」を年2回行う
 (2)保護者と連携して生徒を見守るために、日頃から学校(寄宿舎)での様子について連絡すをする
 (3)些細な情報でも的確に対応し、担任だけではなく学年集団や学校全体として対応する
 (4)「何かあればいつでも相談してください」ということを繰り返し伝えることで、生徒、保護者が相談しやすい環境をつくる

第4章 いじめが発生した際の対応
 1 基本的な考え方
 いじめを受けた生徒のケアが最も重要であるのは当然であるが、いじめ行為に及んだ生徒の原因・背景を把握し指導にあたることが再発防止の手立てである。いじめを行った生徒自身が深刻なか課題を有していることが多く、相手の痛みを感じたり、行為の悪質さを自覚することが困難な状況にある場合がある。よって、いじめた当事者が自分の行為の重大さを認識し、相手に謝罪する気持ちに至ることができるよう継続的な指導が必要である。いじめを受けた生徒は、仲間からの励ましや教職員、保護者等の支援、そして何よりも相手の自己変革する姿に人間的信頼回復のきっかけをつかむことができる。そのような事象に関係した生徒同士が、豊かな人間関係の再構築を行う営みを通じて、その事象の教訓化を行うことが大切である。

 2 いじめを発見および通報を受けた際の対応
 (1)いじめの疑いがある場合、些細な兆候であっても、それらの行為には早い段階から的確にかかわることが重要である。遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合、その場で行為を止めたり、また生徒や保護者のから「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には的確に対応する。その際、いじめられた生徒やいじめを知らせた生徒の安全確保に配慮する

 (2)教職員は一人で抱え込むのではなく、速やかに学年主任や、学年指導担当に報告し、いじめの防止等の対策の組織(いじめ対策指導会議)と情報を共有する。その後は当該組織が中心となり速やかに関係生徒から事実確認の聞き取りを行う

 (3)いじめが認知された場合の全ての対応は、いじめ対策指導会議で協議され、職員会議で決定する。その際に、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められた場合は、状況に応じて所轄警察署への相談を視野に入れた対応を協議する

 3 いじめを受けた生徒及び保護者への対応
 (1)いじめを受けた生徒が安心して学校生活を含めた日常生活を送ることを最優先とし、いじめられた生徒に寄り添い支える体制を整える。また、その保護者に対しても今後の対応についての説明を行うなど安心につながる対応を行う

 4 いじめを行った生徒への指導及びその保護者への対応
 (1)いじめを迅速かつ的確に止めさせた上で事実確認の聞き取りを行う。その後のいじめを行った生徒及び保護者への対応をいじめ対策指導会議で協議する。いじめ対策指導会議では、基本的に指導会議と同様の進行内容で行う
 (2)いじめを行った生徒への指導にあたっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体、財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。なおいじめた生徒が抱える問題など、いじめに至る背景にも目を向け、当該生徒の安心・安全、健全な人格の発達に配慮する

 5 いじめが発生した集団への対応
 (1)いじめを見ていたり、同調、荷担していた生徒に対しても自分の問題として捉えさせることが大切である
 同調、荷担している生徒や見て見ぬふりをしていた生徒に対しても、そうした行為がいじめを受けている生徒にとっては、いじめによる苦痛だけではなく、孤独感・孤立感を強める存在であることを理解させるようにする。またそれらの生徒は、いつ自分が被害を受けるかもしれないという不安をもっていることが考えられることから、「いじめは絶対に許さない」「いじめを見聞きしたら必ず知らせることがいじめをなくすことにつながる」ということを生徒に徹底して伝えることが必要である

 (2)いじめが認知された際、加害・被害の生徒のみの問題とせず、学校全体の課題として解決を図る。全ての生徒が互いを尊重し、認め合う集団づくりを進めるために担任が中心となって生徒一人ひとりの大切さを自覚して学級経営するとともに、全ての教職員が支援し生徒が他者とかかわる中で自らの良さを発揮しながら学校生活を安心して過ごせるように努める

 6 ネット上のいじめへの対応
 (1)ネット上の不適切な書き込み等があった場合、問題となる部分を確認しその部分を印刷、保存するとともにいじめ対策指導会議にて対応等を協議し、適切な措置を講ずる

 (2)書き込みへの対応については、削除要請等、被害にあった生徒の意向を尊重するとともに、当該生徒、保護者の精神的ケアに努める

 (3)また、情報モラル教育を進めるため、教科「情報」において、情報の発信受信にかかわる必要な知識、基本的技能の学習を継続して進める

第5章 重大事態への対応
 1 重大事態とは
 (1)「生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いあると認めるとき」
            ・児童生徒が自殺を企図した場合
          ・身体に重大な傷害を負った場合
            ・金品等に重大な被害を被った場合
            ・精神性の疾患を発症した

   (2)「いじめにより当該学校に在籍する児童生徒等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」
            ・年間の欠席が30日程度以上の場合
            ・一定期間、連続した欠席がある場合

 2.重大事態への対処 
    (1)学校が重大事態と判断した場合は、直ちに後志教育局及び本庁特別支援課に報告するとともに、北海道教育委員会が設置する重大事態のための組織に協力する。


 付則 この方針は平成26年3月31日より施行する。
        平成29年8月21日一部改訂

 

本校のいじめ防止基本方針

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